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労働育児・介護休業法の改正(平成22年6月30日)平成22年6月30日から育児・介護休業法が変わりました。 (1)子育て中の短時間勤務制度および所定外労働(残業)の免除の義務化 詳しくは、こちらのパンフレット(.pdf)をご覧下さい。 雇用保険制度の改正(平成22年4月1日)平成22年4月1日から雇用保険制度が変わりました。 ●短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が拡大されました。 ●失業等給付に係る雇用保険料率が変更されました。
●雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間が改善されます。 労働保険の年度更新平成22年度の労働保険の年度更新の期間は、6月1日(火)から7月12日(月)までです。事業主の方は、平成21年度確定保険料と平成22年度概算保険料の申告・納付を行って下さい。
島根県最低賃金の改正(平成21年10月4日)時間額:630円(平成21年10月4日以降の賃金に適用) 最低賃金法の改正(平成20年7月1日)平成20年7月1日に、最低賃金の決定基準や罰則の上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正が行われます。●地域別最低賃金 ●地域別最低賃金の不払の場合の罰金額の上限の引き上げ ●産業別最低賃金 ●適用除外規定の見直し ●派遣労働者の適用最低賃金 健康保険料率の改正全国健康保険協会管掌の健康保険に加入されている方は、平成21年9月分より都道府県単位の保険料率に移行することになっています。島根支部における保険料率は下記のとおりです。
※介護保険料率については、全国一律1.19%が加算されています。 都道府県単位保険料率は、地域の医療費が反映されるため、疾病の予防等により加入者の医療費が下がれば、その都道府県の保険料率を下げることが可能となります。今後、都道府県ごとに加入者の皆様の健康を増進し、疾病の予防を推進していくことが重要です。 より詳しい内容については、全国健康保険協会ホームページをご覧下さい。 労働保険とは?労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」)と雇用保険とを総称したものであり、保険給付は両保険制度で別個に行われますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。 労働保険の適用事業になったときは、労働保険の「保険関係成立届」を労働基準監督署または公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込み額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付しなければなりません。 雇用保険の適用事業になったときは、上記のほかに「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を公共職業安定所に提出しなければなりません。
労働保険の事務処理は、労働保険事務組合や社会保険労務士に委託することができます。 労働保険事務組合とは?
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務処理について、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。平田商工会議所も労働保険事務組合として認可を受けています。 ●委託できる事業主は、常時使用する労働者が次の条件を満たす方です。
●委託できる事務の範囲は次のとおりです。
●事務処理を委託すると次のようなメリットがあります。
共済・保険弁慶共済平田商工会議所会員限定の福祉団体定期保険です。割安な掛金で不慮の事故、病気に備えられます。また、当所独自の見舞金・祝金制度を設け、加入者の方に還元しています。
特定退職金共済制度中小企業でも大企業並みの退職金が容易に、且つ計画的に準備できます。
小規模企業共済制度小規模企業共済制度は、小規模企業共済法に基づく制度で、小規模企業の個人事業主や会社等の役員が事業を廃止したり役員を退職した場合等に、その後の生活の安定や事業の再建等を図る資金を予め準備しておくための共済制度で、言わば「事業主の退職金制度」です。
平成23年1月1日より、加入対象者に個人事業主の「共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)」が追加されます。 外にも制度の改正が行われますので、詳しくは (独)中小企業基盤整備機構ホームページ をご覧下さい。 中小企業倒産防止共済制度中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産の影響によって中小企業者が連鎖倒産したり、著しい経営難に陥る等の事態を防止するための共済制度で、中小企業者の経営の安定を図ることを目的にしています。言わば「取引先に不測の事態が生じた時の資金手当」をする制度です。
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