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労働島根県最低賃金 (令和4年10月5日改定)時間額:857円 詳しくは、コチラ(島根労働局ホームページ)をご覧下さい。
労災保険料率、雇用保険料率最新の 労災保険料率は、コチラをご覧下さい。 雇用保険料率は、コチラをご覧下さい。
※労働保険料の申告・納付等を労働保険事務組合に委託されている事業主の方は、各労働保険事務組合が通知する期日までに手続きを行って下さい。
協会けんぽ保険料率健康保険・厚生年金保険料額表(令和4年3月分〜)
労働保険とは?労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」)と雇用保険とを総称したものであり、保険給付は両保険制度で別個に行われますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。 労働保険の適用事業になったときは、労働保険の「保険関係成立届」を労働基準監督署または公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込み額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付しなければなりません。 雇用保険の適用事業になったときは、上記のほかに「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を公共職業安定所に提出しなければなりません。
労働保険の事務処理は、労働保険事務組合や社会保険労務士に委託することができます。
労働保険事務組合とは?
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務処理について、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。平田商工会議所も労働保険事務組合として認可を受けています。 ●委託できる事業主は、常時使用する労働者が次の条件を満たす方です。
●委託できる事務の範囲は次のとおりです。
●事務処理を委託すると次のようなメリットがあります。
共済・保険弁慶共済平田商工会議所会員限定の定期保険(団体型)です。保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。また、当所独自の見舞金・祝金制度を設け、加入者の方に還元しています。
記載の税務についての取り扱いは、平成26年4月現在の税制に基づいた一般的な取り扱いをご案内しているものであり、実際の取り扱いとは異なる場合があります。また、この取り扱いは将来変更される可能性があります。個別の税務について、詳しくは所轄の税務署に必ずご確認下さい。
特定退職金共済制度中小企業でも大企業並みの退職金が容易に、且つ計画的に準備できます。
加入従業員(被共済者)が受け取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。(所得税法施行令第72条、第183条、相続税法第3条)
小規模企業共済制度小規模企業共済制度は、小規模企業共済法に基づく制度で、小規模企業の個人事業主や会社等の役員が事業を廃止したり役員を退職した場合等に、その後の生活の安定や事業の再建等を図る資金を予め準備しておくための共済制度で、言わば「事業主の退職金制度」です。
平成23年1月1日より、加入対象者に個人事業主の「共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)」が追加されます。 外にも制度の改正が行われますので、詳しくは (独)中小企業基盤整備機構ホームページ をご覧下さい。
中小企業倒産防止共済制度中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産の影響によって中小企業者が連鎖倒産したり、著しい経営難に陥る等の事態を防止するための共済制度で、中小企業者の経営の安定を図ることを目的にしています。言わば「取引先に不測の事態が生じた時の資金手当」をする制度です。
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