労働

育児・介護休業法の改正(平成22年6月30日)

平成22年6月30日から育児・介護休業法が変わりました。

(1)子育て中の短時間勤務制度および所定外労働(残業)の免除の義務化
(2)子の介護休暇制度の拡充
(3)父親の育児休業の取得促進(パパ・ママ育休プラスほか)
(4)介護休暇の新設
(5)法の実効性の確保(紛争解決の援助、調停制度、企業に対する過料制度ほか…既に施行されています。)

詳しくは、こちらのパンフレット(.pdf)をご覧下さい。

雇用保険制度の改正(平成22年4月1日)

平成22年4月1日から雇用保険制度が変わりました。

●短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が拡大されました。
  (旧) 「6ヶ月以上の雇用見込みがあること」、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」
  (新) 「31日以上の雇用見込みがあること」、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」

●失業等給付に係る雇用保険料率が変更されました。
  (旧) 「一般の事業の場合:0.8%(平成21年度1年間の暫定措置)を労使折半」
  (新) 「一般の事業の場合:1.2%を労使折半」

事業の種類
保険率
事業主負担率
被保険者負担率
一般の事業
15.5/1000
9.5/1000
6/1000
農林水産・清酒製造の事業

17.5/1000

10.5/1000
7/1000
建設の事業
18.5/1000
11.5/1000
7/1000

●雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間が改善されます。
  給与明細等の書類により雇用保険料が控除されていたことが確認された方については2年を越えて遡及適用が可能となります。

労働保険の年度更新

平成22年度の労働保険の年度更新の期間は、6月1日(火)から7月12日(月)までです。事業主の方は、平成21年度確定保険料と平成22年度概算保険料の申告・納付を行って下さい。

  • 年度更新申告書は5月末に発送されます。
  • 労働保険料等の算定方法は変わりませんが、概算保険料を算定する際の保険料率にご注意下さい。
  • 当所労働保険事務組合に委託されている事業主の皆様へは、別途通知をお送りしておりますので、お間違えのないようお願いします。

島根県最低賃金の改正(平成21年10月4日)

時間額:630円(平成21年10月4日以降の賃金に適用)

最低賃金法の改正(平成20年7月1日)

平成20年7月1日に、最低賃金の決定基準や罰則の上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正が行われます。

●地域別最低賃金
地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性にも配慮することとなります。

●地域別最低賃金の不払の場合の罰金額の上限の引き上げ
地域別最低賃金を下回る賃金を支払った場合の罰金の上限額が2万円から50万円に引き上げられます。

●産業別最低賃金
産業別最低賃金を下回る賃金を支払った場合は、最低賃金法の罰則ではなく、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます。ただし、産業別最低賃金が適用される労働者に地域別最低賃金に満たない賃金しか払われない場合は、最低賃金法違反(罰金の上限額50万円)となります。

●適用除外規定の見直し
障害により著しく労働能力が低い者、試の使用期間中の者、認定職業訓練を受けている者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます。これまで適用除外の許可を受けている場合は、平成20年7月1日から平成21年6月30日までの経過措置期間中に減額特例の許可の申請をして下さい。

●派遣労働者の適用最低賃金
派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。

健康保険料率の改正

全国健康保険協会管掌の健康保険に加入されている方は、平成21年9月分より都道府県単位の保険料率に移行することになっています。島根支部における保険料率は下記のとおりです。

 
現行(〜平成21年8月分)
平成21年9月分〜

 40歳未満の方、65歳以上の被保険者の方
 (介護保険第2号被保険者に該当しない場合)

8.20%
8.21%
 40歳以上64歳未満の被保険者の方(※)
 (介護保険第2号被保険者に該当する方)
9.39%
9.40%

※介護保険料率については、全国一律1.19%が加算されています。

都道府県単位保険料率は、地域の医療費が反映されるため、疾病の予防等により加入者の医療費が下がれば、その都道府県の保険料率を下げることが可能となります。今後、都道府県ごとに加入者の皆様の健康を増進し、疾病の予防を推進していくことが重要です。

より詳しい内容については、全国健康保険協会ホームページをご覧下さい。

労働保険とは?

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」)と雇用保険とを総称したものであり、保険給付は両保険制度で別個に行われますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

労働保険の適用事業になったときは、労働保険の「保険関係成立届」を労働基準監督署または公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込み額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付しなければなりません。

雇用保険の適用事業になったときは、上記のほかに「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を公共職業安定所に提出しなければなりません。

労働保険の事務処理は、労働保険事務組合や社会保険労務士に委託することができます。

労働保険事務組合とは?

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務処理について、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。平田商工会議所も労働保険事務組合として認可を受けています。

●委託できる事業主は、常時使用する労働者が次の条件を満たす方です。

  • 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
  • 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
  • その他の事業にあっては300人以下

●委託できる事務の範囲は次のとおりです。

  • 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

●事務処理を委託すると次のようなメリットがあります。

  • 労働保険料の申告・納付等の事業主が行うべき労働保険事務の手間が省けます。
  • 労働保険料の額に関わらず3回に分けて納付することができます。
  • 労災保険に加入できない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。

●事業主の皆様は、法定3帳簿(「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」)をキチンと整備しておきましょう!

 

共済・保険

弁慶共済

平田商工会議所会員限定の福祉団体定期保険です。割安な掛金で不慮の事故、病気に備えられます。また、当所独自の見舞金・祝金制度を設け、加入者の方に還元しています。

  • 商工会議所のスケールメリットを活かし、割安な掛金で大きな保障が得られます(事故死亡時で最高1,250万円まで)。
  • 業務上・業務外を問わず24時間保障します。
  • 簡単な手続き(加入者本人の告知のみ)で医師の検査なしに加入できます。
  • 掛金は全額損金または必要経費に算入できます。
  • 1年ごとに当所だけで収支決算し、剰余金が生じた場合は配当金としてお返しします。
  • 当所独自の見舞金・祝金制度を設けています。

特定退職金共済制度

中小企業でも大企業並みの退職金が容易に、且つ計画的に準備できます。

  • 公共工事入札の際の建設業「経営事項審査」に加点評価されます。
  • 1口(月額1,000円)で1人あたり30口まで加入できます。
  • 掛金は全額損金または必要経費に算入できます。
  • 加入期間10年以上の退職者が希望する時は10年間の年金で受給できます。

小規模企業共済制度

小規模企業共済制度は、小規模企業共済法に基づく制度で、小規模企業の個人事業主や会社等の役員が事業を廃止したり役員を退職した場合等に、その後の生活の安定や事業の再建等を図る資金を予め準備しておくための共済制度で、言わば「事業主の退職金制度」です。

  • 毎月の掛金は1,000円から70,000円までとなっており、500円刻みで選択することができます。掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除することができます。
  • 共済金は、加入後6ヶ月以降に個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病・負傷・死亡等による退職、老齢給付等、加入者に生じた事由により法律で定められた額が支払われます。
  • 共済金の受取方法は、「一時金」「分割払」「一時金と分割払の併用」のいずれかを選択することができます。一時金の場合は退職所得、分割の場合は公的年金等の雑所得として扱われます。

平成23年1月1日より、加入対象者に個人事業主の「共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)」が追加されます。 外にも制度の改正が行われますので、詳しくは (独)中小企業基盤整備機構ホームページ をご覧下さい。

中小企業倒産防止共済制度

中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産の影響によって中小企業者が連鎖倒産したり、著しい経営難に陥る等の事態を防止するための共済制度で、中小企業者の経営の安定を図ることを目的にしています。言わば「取引先に不測の事態が生じた時の資金手当」をする制度です。

  • 加入後6ヶ月以上経過して、万一取引先企業が倒産し、売掛金や受取手形等の回収が困難になった場合、掛金総額の10倍の範囲内で最高3,200万円まで貸付が受けられます。共済金は、無担保・無保証人・無利子で受けられます。
  • 取引先が倒産していない場合でも、臨時に事業資金が必要な時は、掛金総額の範囲内で一時貸付金を受けることができます。
  • 毎月の掛金は5,000円から80,000円までとなっており、5,000円刻みで選択することができます。掛金の積立最高限度額は320万円です。
  • 掛金は全額損金または必要経費に算入できます。
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